◎ 金銭贈与か? 物件贈与か?
(相続生前対策)



金銭で贈与?  物件で贈与?  その判断基準は?



◆ 評価額から見た場合、物件で贈与をした方が得


● 贈与税 ・ 相続税の <課税価格>
現金や預金で贈与を受けると、その金額が贈与税の 「課税価格」 となります。

土地や建物等の <評価する物件> で贈与を受けると、その評価額は一般に取引される
時価より低いですから


◆ 同じ価値の財産の贈与を受ける場合には、金銭より物件で贈与を受けた方が有利
(参考) 贈与税 ・ 相続税における評価額は?
物 件評価額の計算の基礎となるもの時価に対して
宅 地
  • 市街地にある 「宅地」 は、路線価を基に所定の計算をし
  • その他の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗
      じて計算します
  • 時価の凡そ8割
    以下
    になる
    家 屋固定資産税の評価額と同じ実際の時価より
    相当下回る
    動 産再建築(調達)価額 − 「定率法」 による減価の額実際の時価
    より下回る


    ◎ 相続対策として、この <時価と評価額との較差を利用する> のも一つの方法です。
    (評価額 ⇒ 路線価 ・ 固定資産税評価額を基礎)

    ゴルフ会員権を贈与した場合の評価額は? (→)



    ◆ 上記、物件評価を利用した相続・贈与対策 (例)


    (1)親と子の資金で不動産等を取得する
    場合
    出資割合に応じた共有名義にしてお
    き、将来、親の持分を子に贈与する
    (2)住宅などの取得を親と子の資金で行
    う場合
    親は家屋、子は土地を所有とする
    (3)贈与税の配偶者控除を適用する場合物件それも土地を中心に贈与する


    相続時精算課税制度の活用は?(→)



    ◆ 贈与の種類 と その課税方法における注意点は?


    贈与の種類内    容課税方法リンク
    定期贈与
    (民法552条)
    「毎年100万円ずつ20年間贈与する」というように、定期の給付を目的とする贈与(1) 定期金に関する権利(相法24条)の価額が贈与税の課税価格となる
    100万×20年×40/100=800万円

    (2) 契約時発生ベースで2000万円の贈与となる場合も
    (⇒)
    負担付贈与
    (民法553条)
    「土地を贈与する代わりに、借入金を負担させる」というように、財産の贈与を受けた者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与贈与財産の価格から、その負担額を控除した価額が贈与税の課税価格となる(⇒)
    死因贈与
    (民法554条)
    「私が死んだらこの家屋をやる」というように、財産を贈与する者が死亡して効力が生じる贈与贈与税ではなく、相続税の課税対象(⇒)


    ◆ ”贈与”を 「名義借り」 ととられない為には? (会員のみ→)

    非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度 (→)




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    生前贈与により、被相続人の財産を減らすことは相続対策の一つですが、時価と評価額との較差を利用するという点で物件贈与の方が有利。
    この事は、相続財産を金銭から物に変えても同じことが言えます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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