◎ 金銭贈与か? 物件贈与か?
(相続生前対策)
◆ 評価額から見た場合、物件で贈与をした方が得 |
● 贈与税 ・ 相続税の <課税価格> |
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■ 現金や預金で贈与を受けると、その金額が贈与税の 「課税価格」 となります。 ■ 土地や建物等の <評価する物件> で贈与を受けると、その評価額は一般に取引される 時価より低いですから ◆ 同じ価値の財産の贈与を受ける場合には、金銭より物件で贈与を受けた方が有利 |
(参考) 贈与税 ・ 相続税における評価額は? | ||
物 件 | 評価額の計算の基礎となるもの | 時価に対して |
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宅 地 | じて計算します | 時価の凡そ8割 以下になる |
家 屋 | 固定資産税の評価額と同じ | 実際の時価より 相当下回る |
動 産 | 再建築(調達)価額 − 「定率法」 による減価の額 | 実際の時価 より下回る |
◆ 上記、物件評価を利用した相続・贈与対策 (例) |
(1) | 親と子の資金で不動産等を取得する 場合 | ⇒ | 出資割合に応じた共有名義にしてお き、将来、親の持分を子に贈与する |
(2) | 住宅などの取得を親と子の資金で行 う場合 | ⇒ | 親は家屋、子は土地を所有とする |
(3) | 贈与税の配偶者控除を適用する場合 | ⇒ | 物件それも土地を中心に贈与する |
◆ 贈与の種類 と その課税方法における注意点は? |
贈与の種類 | 内 容 | 課税方法 | リンク |
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定期贈与 (民法552条) | 「毎年100万円ずつ20年間贈与する」というように、定期の給付を目的とする贈与 | (1) 定期金に関する権利(相法24条)の価額が贈与税の課税価格となる 100万×20年×40/100=800万円 (2) 契約時発生ベースで2000万円の贈与となる場合も | (⇒) |
負担付贈与 (民法553条) | 「土地を贈与する代わりに、借入金を負担させる」というように、財産の贈与を受けた者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与 | 贈与財産の価格から、その負担額を控除した価額が贈与税の課税価格となる | (⇒) |
死因贈与 (民法554条) | 「私が死んだらこの家屋をやる」というように、財産を贈与する者が死亡して効力が生じる贈与 | 贈与税ではなく、相続税の課税対象 | (⇒) |